パソコン教室の現役講師です。
パソコン教室は、消費者庁の定める特定商取引法に厳守しなければいけません。
中でも多いのは解約時のトラブルです。
契約から8日以内の解約
パソコン教室は、サービスを受けてからではないと良し悪しがつきにくいですし、
引っ越しや入院などでやむを得ず続けられなくなる可能性もありますから、消費者が損をしないように、特に解約に関しては法律によって守られています。
まず契約時の金額に注意しましょう。
契約時に、5万円を超える金額で、かつ2か月以上の契約の場合、
契約してお金を支払った後でも、8日以内であればクーリングオフが使えますので
無条件でキャンセルできます。
8日を過ぎての解約
契約時に、5万円を超える金額で、かつ2か月以上の契約の場合、
こちらも、半年や1年のコース料金を全額支払っている場合でも、
未受講分は返金を求めることができます。
その場合、いわゆるキャンセル料金が発生することがありますが、
このキャンセル料金の金額も、法律で決まっていて、
未受講分の2割か、5万円の、いずれか安いほうの金額です。
例えば、未受講分が30万円あるとしましたら、その2割は6万円ですので、その場合は5万円がキャンセル料金となります。
例えば、未受講分が10万円あるとしましたら、その2割は2万円ですので、その場合は2万円がキャンセル料金となります。
もし返金に応じてくれない、もしくはキャンセル料金が高額な場合は、ご自分で計算をしてみてください。
特定商取引法に関する説明があるか?
仮に、契約書類に不利な項目があったとしても、それに従う必要はありません。
実は、特に個人のパソコン教室の場合、特定商取引法すら認識がない場合があります。
契約時に説明をすることが義務になっていますので、入会時に説明があるかどうかも注意が必要です。
月謝制の教室の場合
注意点としては、月謝制の教室の場合、
特定商取引法の「特定継続的役務提供、クーリングオフの」適用に該当しません。
ただし、役務の提供に必要な教材の販売を行っているなどの場合、条件によっては該当する場合があります。
また、月謝制ですと契約時に5万円に満たないことのほうが多いと思います。
従って、月謝制の教室を解約する場合、教室側が定める解約の規定に則り、解約をする必要があるため、
入会時に、どうやったら解約できるのか?は、きちんと確認しておく必要があります。
多くの月謝制の教室の場合、前月の定められた日までに解約を申し出れば、翌月からは退学できるはずです。
解約の方法も確認しておこう
解約は通常、書面を使うことが多く、誤解されやすいため、口頭で「やめます」は通用しません。
ただ、急病や転勤など、どうしても直接教室に行って、手続きできないというケースもありますし、
もし教室で不快な対応を取られて「辞めたい」のような場合や、
中には解約を阻止するためにあの手この手で言いくるめられてしまうような、悪徳なパソコン教室もあります。
教室で手続きできない場合、私の教室では、最悪FAXで退学届けを送ってもOKになっていますが、対応は教室によってまちまちです。
直接教室に行かなくても解約(退学)できるのか?その場合の方法も、念のため確認をしておくと安心だと思います。
コメントを残す